2015-07-03 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
それで、ほかに男女差のある遺族年金とは何かということで、寡婦年金、中高齢寡婦加算、夫の遺族厚生年金の年齢要件、今言った妻のみのここですよね、なんということが挙げられているわけです。 ですから、この間、さらに検討されてきたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
それで、ほかに男女差のある遺族年金とは何かということで、寡婦年金、中高齢寡婦加算、夫の遺族厚生年金の年齢要件、今言った妻のみのここですよね、なんということが挙げられているわけです。 ですから、この間、さらに検討されてきたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
それから、夫が死亡しましたときに三十五歳以上である妻には、四十歳から遺族厚生年金に中高齢寡婦加算というものが加算をされます。これは、先ほど申し上げましたこの年代の方はなかなか就労が難しいという、あるいは賃金格差も非常に大きいという現実を見て作ったものです。 したがいまして、こういう違いは、どちらかといいますと、現実の社会なり現実の生活を言わば大宗的に見てその違いで作っている形であると。
そしてまた、遺族年金の中高齢寡婦加算については、厚生年金には妻が権利取得時に三十五歳以上という要件があるんですけれども、共済年金にはないわけです。 そしてまた、遺族年金で、厚生年金では配偶者が失権すれば、その受給権は子供に移転するわけですけれども、それ以外の人には払われないわけです。
思いますけれども、一人一年金にしたら低い人が出てくるじゃないかというような御指摘が背景にあるんだと思いますけれども、そのために今度の制度改正に当たりましても、先ほど話が出ました退職共済年金の特別支給につきまして、その期間につきまして二百四十月みなしを行うとか、あるいは障害共済年金とか遺族共済年金につきまして三百月みなしを行うとか、障害共済年金の厚生年金相当部分について一定額保障をしていくとか、中高齢寡婦加算
御指摘になり御心配になりますように、だからといって一律に何でも厚生年金に足並みをそろえればいいのじゃないかというふうには実は私たちも考えずに、例えて言いますと、公務に基づく障害年金とか遺族年金については厚生年金にない高い水準の年金を払っていくとか、あるいはまた基礎年金の保険料の滞納状況というもののいかんにかかわらず、公務員の障害年金、遺族年金というものは支払っていこう、あるいはまた遺族のとり方とか中高齢寡婦加算
をさせていただくと同時に、例えて言いますと、今先生がお話しになりましたように障害共済年金と遺族共済年金につきましてはできるだけ給付額そのものを改善しようじゃないかということで、組合員期間というものが三百月、二十五年でございますけれども、それに満たない場合にでも三百月として年金額を算定する、そういうようなことを新たに行いますとか、障害共済年金の厚生年金相当部分につきまして四十五万円の保障や遺族共済年金のいわゆる中高齢寡婦加算
すなわち、第一は、遺族厚生年金に加算のつく子のない中高齢寡婦の範囲を拡大すること。第二は、三級障害者の年金の充実を図ること。第三は、遺族厚生年金について遺族の範囲を拡大すること。第四に、将来の老齢厚生年金の水準に関し配偶者加給年金額に特別加算制度を設けること等であります。
そのときには、二十年加入されました平均的な老齢年金の受給者は、死亡されました場合に六九・七%、高齢寡婦の場合でございますが、になるということを申し上げたと思います。二子を有します寡婦の場合、つまり子供さんが小さい方の場合でございますが、この場合二十年加入という方をとりますのはいかがかと思うのでございますが、この方の場合は七九・八%という水準を申し上げたかと思います。
同時に、寡婦加算につきましても同じような考え方で、五十五年度には高齢寡婦につきましては一万円、こういったような大幅な改善を図ったところでございます。
○政府委員(松田正君) 寡婦についての最低保障額の問題かと思いますが、今回、二子を有する寡婦につきましては五万八百八十三円から六万九千三百円、六十歳以上の高齢寡婦につきましては四万三千八百三十三円から五万一千八百円というふうに改善を見たところでございます。 なお、いろいろな点についてはなお今後とも続けて研究をしてまいりたいと、かように考えております。
○原田立君 遺族年金の場合は生活保障の性格の特に強いものでありますが、取り残された奥さんや子供の生活の命綱でもあると同時に、高齢寡婦の老後保障をも兼ねている年金であります。遺族年金の引き上げについては特に力を入れて検討すべきものと思いますが、いかがですか。
第四に、遺族年金について寡婦加算制度を創設し、有子の寡婦及び六十歳以上の高齢寡婦には一定額を遺族年金の額に加算することといたしております。
については、過去の標準報酬の再評価を行うほか、加給年金並びに障害年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げること、 第二に、在職老齢年金の支給制限を緩和すること、 第三に、障害年金及び遺族年金について、通算措置を行うこととするほか、通算老齢年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合に、その遺族に通算遺族年金を支給すること、 第四に、遺族年金について寡婦加算制度を創設し、有子の寡婦及び六十歳以上の高齢寡婦
第四に、遺族年金について、寡婦加算制度を創設し、有子の寡婦及び六十歳以上の高齢寡婦には一定額を遺族年金の額に加算することといたしております。